抵当保険(読み)ていとうほけん(英語表記)Hypothekenversicherung

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抵当保険」の意味・わかりやすい解説

抵当保険
ていとうほけん
Hypothekenversicherung

抵当権の目的となっている物の滅失毀損により,抵当権者が受ける損害填補を目的として,抵当権者みずから自己のために締結する損害保険。たとえば,抵当権が設定されている家屋が焼けると,抵当権者は貸金返還を受けられないおそれがある。この場合家屋に火災保険がついていれば一応,その保険金によって弁済される可能性はあるが,債務者が任意に支払いをしないおそれもあるので,債権者みずからが被担保債権の弁済受領可能性の減少にそなえてあらかじめ保険をつけておく実益がある。これは一種信用保険で現在は債権保全火災保険契約として行われている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android