信用保険(読み)シンヨウホケン

デジタル大辞泉 「信用保険」の意味・読み・例文・類語

しんよう‐ほけん【信用保険】

損害保険の一。被用者窃盗強盗詐欺横領背任などの行為によって使用者の被った損害塡補てんぽする身元信用保険と、債務者債務不履行によって債権者の被った損害を塡補する貸倒保険とがある。

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精選版 日本国語大辞典 「信用保険」の意味・読み・例文・類語

しんよう‐ほけん【信用保険】

  1. 〘 名詞 〙 債務者の債務不履行によって債権者がこうむる損失填補する損害保険。また、被保証人の窃盗・詐欺・横領・背任行為などによって雇主がこうむる財産上の損害を填補する身元保証保険、および、被保証人が不正行為によって雇主に与えた損害を身元保証人が弁済したことによって受ける財産上の損害を填補する身元保証人責任保険をも呼ぶことがある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「信用保険」の意味・わかりやすい解説

信用保険
しんようほけん

日本で信用保険とよばれるものには、身元信用保険(誠実保険)と貸倒れ保険とがある。身元信用保険は使用者または身元保証人がつける保険で、被用者が職務上窃盗・強盗・詐欺・横領・背任などの行為を行い、使用者または被用者の身元保証人に損害を与えた場合に、その損害を填補(てんぽ)する保険である。貸倒れ保険は、販売代金債権や貸付債権回収不能となることによって債権者(売り主や貸し主)の被る損害を填補する保険で、次のような種目がある。

(1)割賦販売代金保険 分割払いの条件で販売された商品について、その代金債権の回収不能によって売り主の被った損害を填補する。

(2)住宅資金貸付保険 企業が被用者に対して貸し付けた住宅資金について、その貸付債権が回収不能となったことにより企業が被った損害を填補する。

(3)個人ローン信用保険 金融機関が消費者ローンを行い、その貸付債権が回収不能になったため金融機関が被る損害を填補する。

[金子卓治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信用保険」の意味・わかりやすい解説

信用保険
しんようほけん

新種保険一種。 (1) fidelity insurance 普通信用保険と身元保証人責任保険があり,前者は雇人 (被保証人) が職務上の地位を利用して単独または第三者と共謀して行なった不誠実行為 (窃盗,強盗,詐欺,横領,背任行為) によって雇主 (保険契約者被保険者) がこうむった損害を填補するもの。後者は本人 (被保証人) の上記のような不誠実行為によって雇主に損害を与えたことにより,身元保証人 (保険契約者・被保険者) が損害賠償債務を履行したことによる損害を填補するものである。 (2) credit insurance 貸倒れ保険といわれるもので,販売代金債権や貸付債権が回収不能となることによって債権者 (売主,貸主) のこうむる損害を填補するもの。これには割賦販売代金保険,住宅資金貸付保険,個人ローン信用保険,海外旅行資金貸付保険などがある。

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百科事典マイペディア 「信用保険」の意味・わかりやすい解説

信用保険【しんようほけん】

身元保証保険と貸倒保険とがあり,日本ではふつう前者をさす。前者は被雇用者の窃盗・横領等により雇主がこうむる損害を填補(てんぽ)するもので,雇主がかける普通信用保険と身元保証人がかける身元保証人責任保険がある。後者には,個人ローン信用保険,住宅資金貸付保険,割賦販売代金保険がある。
→関連項目新種保険

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保険基礎用語集 「信用保険」の解説

信用保険

割賦販売契約、金銭消費貸借契約等の主契約につき、債務者が債務を履行しない場合に、債権者(保険契約者、被保険者)が被る損害を担保する保険を指します。

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世界大百科事典(旧版)内の信用保険の言及

【新種保険】より

…この保険の一種にクレジット・カード盗難保険があるが,この保険ではクレジット・カードを不正使用されたことによる損害が担保される。 (8)信用保険・保証保険 信用,保証の両保険を一言でいえば,信用の供与に伴い,受信者の債務不履行,不法行為により与信者が損害を被る危険(信用危険)を担保する保険である。両保険とも被保険者は与信者(債権者)であるが,契約者は,前者の場合が被保険者自身であるのに対し,後者の場合は受信者(債務者)である点が異なる。…

※「信用保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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