精選版 日本国語大辞典 「指定史跡」の意味・読み・例文・類語 してい‐しせき【指定史跡】 〘 名詞 〙 貝塚、古墳、都城跡などの遺跡で、歴史上または学術的価値の高いものの保存を図るため、文化財保護法または文化財保護条例に基づき指定されたもの。これにより現状の改変などが制限され、保存に必要な管理、保存の措置が講じられる。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「指定史跡」の意味・わかりやすい解説 指定史跡していしせき 文化財保護法または文化財保護条例によって、歴史上、学術上価値の高いものとして指定された遺跡。このうちとくに価値の高いものは、国の特別史跡に指定される。国が指定した史跡は1823件(うち特別史跡62件)である(2019年9月1日時点)。[田村晃一][参照項目] | 史跡 | 文化財 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例