指定漁業(読み)シテイギョギョウ(その他表記)designated fisheries

デジタル大辞泉 「指定漁業」の意味・読み・例文・類語

してい‐ぎょぎょう〔‐ギヨゲフ〕【指定漁業】

漁業法に基づき、農林水産大臣許可を受けなければ行えない漁業サケ・マス漁業、マグロはえなわ漁業など。→許可漁業

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「指定漁業」の意味・わかりやすい解説

指定漁業
していぎょぎょう
designated fisheries

漁業法に基づき、船舶ごとに農林水産大臣の許可を受けなければ操業することはできないものとして、政令で指定されていた漁業。水産資源の保護、漁業調整、政府間の取決めなどのため統一して規制措置を講じる必要があり、1962年(昭和37)に創設された。沖合底引網漁業以西底引網漁業遠洋底引網漁業、大・中型巻網漁業、母船式捕鯨業、中型サケ・マス流し網漁業、イカ釣り漁業などが対象であった。2018年(平成30)12月の漁業法改正(2020年12月施行)により、漁業管理体系が見直され、農林水産省令で定める「大臣許可漁業」として管理されることになった。

[編集部 2022年8月18日]

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世界大百科事典(旧版)内の指定漁業の言及

【許可漁業】より

…現在,日本の漁獲高の多くは,この許可漁業によって占められている。許可漁業には,大別して指定漁業(大臣許可漁業)と知事許可漁業がある。(1)指定漁業とは,農林水産大臣の許可を必要とする漁業であって政令で定められたものをいう(漁業法52条1項)。…

※「指定漁業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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