沖合底引網漁業(読み)おきあいそこびきあみぎょぎょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「沖合底引網漁業」の意味・わかりやすい解説

沖合底引網漁業
おきあいそこびきあみぎょぎょう

政令で定める太平洋海域において、総トン数15トン以上の動力漁船により底引網を利用して行われる漁業

 海域は、「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令」(昭和38年政令第6号)により、北緯25度15秒東経128度29分53秒の点から北緯25度17秒東経152度59分46秒の点に至る直線以北ならびに、以下の線からなる線以東、東経152度59分46秒の線以西と定められている。

(1)北緯33度9分27秒以北の東経127度59分52秒の線。

(2)北緯33度9分27秒東経127度59分52秒の点から北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点に至る直線。

(3)北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点から北緯25度15秒東経128度29分53秒の点に至る直線。

 この漁業の歴史は長く、かつては以西底引網漁業に対応して「以東底引網漁業」とよばれていたが、行政的に1952年(昭和27)から「中型機船底引網漁業」となり、さらに1962年から沖合底引網漁業の呼び方に改称された。漁業における名称表記としては「沖合底曳(そこびき)網漁業」とするのが正しいが、一般には「沖合底引網漁業」の表記が通行している。

[三浦汀介]

操業区域

操業区域は47区分に細分化されており、操業については、資源保護、漁業調整上の観点から厳しい制限が課され、主として自県沖で操業している。

[三浦汀介]

許認可隻数

2011年(平成23)1月1日時点で372隻である。漁法は、一艘(そう)引と二艘引漁法があり、一艘引294隻、二艘引42隻、一艘引および二艘引(両漁法の併用可能)36隻となっている。一艘引のなかには、かけ回し漁法とオッタートロール漁法とがあり、後者は北海道沖と、宮城県沖から千葉県沖で操業している。また、二艘引漁法で操業しているのは、岩手県沖の一部と太平洋南区、日本海西区の一部である。

[三浦汀介]

漁獲量

2008年は40万4000トン、1996年の49万6000トンに比べ約18.5%減少した。漁獲対象となっているおもな魚種は、スケトウダラホッケイカナゴ、イカ類、カレイ類等である。

[三浦汀介]

海区

(1)北海道区 許認可隻数48隻。124~160トン型船で、北海道周辺水域およびロシア200海里経済水域内において、一艘引のかけ回しまたはオッタートロールにより操業している。主要対象魚種はスケトウダラ、ホッケ、イカナゴ、カレイ類等である。

(2)太平洋北区 許認可隻数117隻。19トンおよび65~75トン型船が中心で、宮城~千葉沖をオッタートロールにより、岩手沖を一艘引のかけ回しと二艘引により、青森沖を一艘引のかけ回しにより操業している。主要対象魚種は、スケトウダラ、カレイ類等である。

(3)太平洋中・南区 許認可隻数15隻。おもに15~40トン型船による一艘引のかけ回しが静岡~和歌山沖で行われ、おもに125トン型船による二艘引が高知~鹿児島沖で操業している。主要対象魚種は、イカ類、エソ類、ニギス類等である。

(4)日本海北区 許認可隻数72隻。おもに40トン未満船で青森、佐渡(さど)、能登(のと)沖でかけ回し漁法で操業している。主要対象魚種は、ホッケ、スケトウダラ、エビ類、カ二類等である。

(5)日本海西区 許認可隻数120隻。山陰対馬(つしま)沖が主漁場。おもに75~95トン型船による一艘引のかけ回しと二艘引漁法で操業している。主要対象魚種は、ハタハタ、カレイ類、ズワイガニ、ニギス類等である。

[三浦汀介]

その後の動き

2018年(平成30)12月の漁業法改正(2020年12月施行)に伴い、2020年(令和2)12月以降、沖合底引網漁業は大臣許可漁業となり、「漁業の許可及び取締り等に関する省令」(昭和38年農林省令第5号)により海域等の制限措置が定められることになった。なお、海域の変更はない。

[編集部 2022年8月18日]

『農林中央金庫水産部編・刊『平成8年~平成9年度主要漁業の動向と問題点』(1998)』『水産年鑑編集委員会編『水産年鑑2011』(2011・水産社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の沖合底引網漁業の言及

【以西底引網漁業】より

…以前の重要種であったキダイなどのタイ類やコウライエビ(タイショウエビ)などは少ない。 以西底引網漁業に対して,東経130゜以東を操業区域とするので以東底引網漁業と呼ばれた機船底引網漁業は,1962年の漁業法改正により,沖合底引網漁業と名が改められた。やはり大臣許可漁業である。…

※「沖合底引網漁業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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