日本大百科全書(ニッポニカ) 「沖合底引網漁業」の意味・わかりやすい解説
沖合底引網漁業
おきあいそこびきあみぎょぎょう
政令で定める太平洋の海域において、総トン数15トン以上の動力漁船により底引網を利用して行われる漁業。
海域は、「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令」(昭和38年政令第6号)により、北緯25度15秒東経128度29分53秒の点から北緯25度17秒東経152度59分46秒の点に至る直線以北ならびに、以下の線からなる線以東、東経152度59分46秒の線以西と定められている。
(1)北緯33度9分27秒以北の東経127度59分52秒の線。
(2)北緯33度9分27秒東経127度59分52秒の点から北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点に至る直線。
(3)北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点から北緯25度15秒東経128度29分53秒の点に至る直線。
この漁業の歴史は長く、かつては以西底引網漁業に対応して「以東底引網漁業」とよばれていたが、行政的に1952年(昭和27)から「中型機船底引網漁業」となり、さらに1962年から沖合底引網漁業の呼び方に改称された。漁業における名称表記としては「沖合底曳(そこびき)網漁業」とするのが正しいが、一般には「沖合底引網漁業」の表記が通行している。
[三浦汀介]
許認可隻数
2011年(平成23)1月1日時点で372隻である。漁法は、一艘(そう)引と二艘引漁法があり、一艘引294隻、二艘引42隻、一艘引および二艘引(両漁法の併用可能)36隻となっている。一艘引のなかには、かけ回し漁法とオッタートロール漁法とがあり、後者は北海道沖と、宮城県沖から千葉県沖で操業している。また、二艘引漁法で操業しているのは、岩手県沖の一部と太平洋南区、日本海西区の一部である。
[三浦汀介]
漁獲量
2008年は40万4000トン、1996年の49万6000トンに比べ約18.5%減少した。漁獲対象となっているおもな魚種は、スケトウダラ、ホッケ、イカナゴ、イカ類、カレイ類等である。
[三浦汀介]
海区
(1)北海道区 許認可隻数48隻。124~160トン型船で、北海道周辺水域およびロシア200海里経済水域内において、一艘引のかけ回しまたはオッタートロールにより操業している。主要対象魚種はスケトウダラ、ホッケ、イカナゴ、カレイ類等である。
(2)太平洋北区 許認可隻数117隻。19トンおよび65~75トン型船が中心で、宮城~千葉沖をオッタートロールにより、岩手沖を一艘引のかけ回しと二艘引により、青森沖を一艘引のかけ回しにより操業している。主要対象魚種は、スケトウダラ、カレイ類等である。
(3)太平洋中・南区 許認可隻数15隻。おもに15~40トン型船による一艘引のかけ回しが静岡~和歌山沖で行われ、おもに125トン型船による二艘引が高知~鹿児島沖で操業している。主要対象魚種は、イカ類、エソ類、ニギス類等である。
(4)日本海北区 許認可隻数72隻。おもに40トン未満船で青森、佐渡(さど)、能登(のと)沖でかけ回し漁法で操業している。主要対象魚種は、ホッケ、スケトウダラ、エビ類、カ二類等である。
(5)日本海西区 許認可隻数120隻。山陰~対馬(つしま)沖が主漁場。おもに75~95トン型船による一艘引のかけ回しと二艘引漁法で操業している。主要対象魚種は、ハタハタ、カレイ類、ズワイガニ、ニギス類等である。
[三浦汀介]
その後の動き
2018年(平成30)12月の漁業法改正(2020年12月施行)に伴い、2020年(令和2)12月以降、沖合底引網漁業は大臣許可漁業となり、「漁業の許可及び取締り等に関する省令」(昭和38年農林省令第5号)により海域等の制限措置が定められることになった。なお、海域の変更はない。
[編集部 2022年8月18日]
『農林中央金庫水産部編・刊『平成8年~平成9年度主要漁業の動向と問題点』(1998)』▽『水産年鑑編集委員会編『水産年鑑2011』(2011・水産社)』