指定空港機能施設事業者(読み)シテイクウコウキノウシセツジギョウシャ

デジタル大辞泉 「指定空港機能施設事業者」の意味・読み・例文・類語

してい‐くうこうきのうしせつじぎょうしゃ〔‐クウカウキノウシセツジゲフシヤ〕【指定空港機能施設事業者】

空港法に基づいて、羽田空港など国が管理する空港で、旅客貨物・給油関連の施設空港機能施設)を建設・運営する事業者国土交通大臣が認定する。国に使用料を支払って用地を借り受け、施設を建設し、テナントに賃貸したり、利用料を徴収するなどして運営する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む