国や地方公共団体が、行政財産や公の施設の使用に対し、その対価として使用者から徴収する金銭をいう。国公立学校の授業料、幼稚園や保育所の保育料、公園や図書館の入場料、公営住宅の賃貸料などがこれに属する。このほか、公の施設のなかには、地方公営企業法の適用を受ける水道、工業用水道、ガス、軌道、地方鉄道、自動車運送などの事業も含まれており、これらの地方公営企業で徴収される料金も使用料の一種である。使用料に関する事項は条例で定めなければならないことになっている。一般に、行政財産や公の施設は収益を目的とするものではないから、その使用料は、実費を限度とし、なるべく低廉に、かつ公平に定められるべきであろう。ただし、地方公営企業の料金については、地方公営企業法で、公正妥当なものであると同時に、適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない、と規定されている。
[大川 武]
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
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