使用料(読み)シヨウリョウ

デジタル大辞泉 「使用料」の意味・読み・例文・類語

しよう‐りょう〔‐レウ〕【使用料】

使用したことに対して支払う金銭。「水道の使用料
国や地方公共団体が、その財産および公の施設使用者から徴収する金銭。国公立学校の授業料動物園の入園料など。
[類語]料金代金勘定会計支払い精算愛想あいそ愛想あいそお代清算決済代価手数料月謝有料対価手間賃賃金送料倉敷料原稿料入場料木戸銭授業料口銭湯銭運賃借り賃貸し賃宿賃店賃たなちん家賃間代部屋代室料席料席代下宿代場所代場代地代

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精選版 日本国語大辞典 「使用料」の意味・読み・例文・類語

しよう‐りょう‥レウ【使用料】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 使用に対して払う料金。営造物または他人物件を使用する者が支払う報酬料。
    1. [初出の実例]「二客技を闘はして勝負定まりたる後、負けたる者は、使用料を払ふを習ひとすれども」(出典:東京風俗志(1899‐1902)〈平出鏗二郎〉下)
  3. 国または地方公共団体が、その財産、営造物および公の施設を利用する者から徴収する公課。国公立学校の授業料、公園や動物園の入園料などがある。
    1. [初出の実例]「使用料、手数料、市税及夫役現品の賦課徴収の法を定むる事」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)市制・三一条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「使用料」の意味・わかりやすい解説

使用料
しようりょう

国や地方公共団体が、行政財産や公の施設の使用に対し、その対価として使用者から徴収する金銭をいう。国公立学校の授業料、幼稚園や保育所の保育料、公園や図書館の入場料、公営住宅の賃貸料などがこれに属する。このほか、公の施設のなかには、地方公営企業法の適用を受ける水道、工業用水道、ガス軌道、地方鉄道、自動車運送などの事業も含まれており、これらの地方公営企業で徴収される料金も使用料の一種である。使用料に関する事項は条例で定めなければならないことになっている。一般に、行政財産や公の施設は収益を目的とするものではないから、その使用料は、実費を限度とし、なるべく低廉に、かつ公平に定められるべきであろう。ただし、地方公営企業の料金については、地方公営企業法で、公正妥当なものであると同時に、適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない、と規定されている。

大川 武]

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