据文金物(読み)すえもんかなもの

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「据文金物」の意味・わかりやすい解説

据文金物
すえもんかなもの

甲冑の装飾金具の一種。大鎧栴檀 (せんだん) 板,鳩尾板,兜の吹返し,鍬形台,しころの裾板,大袖,草摺 (くさずり) の板などに打ってある。そのうち,裾板にあるものを裾金物という。平安・鎌倉時代には単純な菊,桜などの鍍金の文金物が用いられたが,鎌倉時代末期には菊籬 (まがき) ,梅樹にちょう文様などの豪華な大金物が用いられた。室町時代には三盛菊円文が盛んとなり,のちには家紋を彫った金物を据えるようになった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む