掛かり物(読み)かかりもの

精選版 日本国語大辞典 「掛かり物」の意味・読み・例文・類語

かかり‐もの【掛物・懸物】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 官府に納める租税。また、町村、寺社に納める金銭。
    1. [初出の実例]「船にもかかりものがあるぞ」(出典:漢書列伝竺桃抄(1458‐60)公孫弘卜式児寛第二八)
    2. 「又人ありて課物(カカリモノ)の過度なることを訴たへ出なば」(出典:狐の裁判(1884)〈井上勤訳〉八)
  3. ② のがれられない出費。
    1. [初出の実例]「さまざまのかかり物を書立(かきたて)、大臣にもめをつける」(出典:浮世草子・傾城禁短気(1711)三)
  4. ③ 江戸時代、正規の年貢諸役のほかに領主から割りあててくる役米銭。
    1. [初出の実例]「取箇の外にたかに掛り物出す故、一向に仕当に引合はず」(出典:地方凡例録(1794)一)
  5. ④ ( 眚 ) 目がかすんではっきり見えなくなること。目の角膜がにごる病気。〔和漢三才図会(1712)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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