接見交通権と外部交通

共同通信ニュース用語解説 「接見交通権と外部交通」の解説

接見交通権と外部交通

接見交通権は刑事訴訟法39条が定める。身体を拘束されている容疑者や被告が、立会人なしに、弁護人や弁護人になろうとする者と面会して書類物品の受け渡しができる。地方では弁護士不足や交通アクセスが限られるなどの事情で、迅速に面会できなかったり、回数が制限されたりするといった課題も指摘される。対面を伴わない外部交通は、日弁連法務省の申し合わせで試験的に運用。弁護人が電話などで容疑者・被告と連絡を取る際は、収容施設の職員が立ち会うことができる。

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