提点刑獄(読み)ていてんけいごく(その他表記)ti-dian xing-yu; t`i-tien hsing-yü

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「提点刑獄」の意味・わかりやすい解説

提点刑獄
ていてんけいごく
ti-dian xing-yu; t`i-tien hsing-yü

中国,宋代,地方最高行政区画であるにおかれた監察官獄訟を司り,事件の審査囚人訊問を行い,刑罰に不正があれば劾奏し,盗賊を逃した者があれば弾劾した。また,官吏の不正を取調べた。初め転運使に属したが,景徳4 (1007) 年に独立して一司となった。その後,廃置常なき状況であったが,煕寧 (68~77) 以後は常置された。

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世界大百科事典(旧版)内の提点刑獄の言及

【裁判】より

律令格式 宋代の司法機構は行政のそれと平行し,第一審は行政の最末端にある県で行われ,第二審は県の上に立ち,事実上の地方政府ともいうべき州において行われる。州の上の路は監督機関であって,諸種の監督官が駐在する中に,提点刑獄,略して提刑は,州の判決した重罪事犯を審理し,疑義があれば中央の三法司(後出)に送るので,つごう四審制となり,あくまで慎重を期した制度である。県の長官たる知県は行政官たると同時に司法官を兼ねる。…

【監司】より

…宋は府州県の上に監督区分として15ないし23のを設け,その長官を監司と呼んだ。具体的には,主として人事・財政を担当する転運司,警察・司法の提点刑獄,軍事関係の安撫司,特殊財務を取り扱う提挙常平司の四者があり,それぞれ,漕司,憲司,帥司,倉司の別名を持った。この四者は一路内の異なった府州に治所を置き,職務内容も必ずしも明確には区分されていなかった。…

【裁判】より

律令格式 宋代の司法機構は行政のそれと平行し,第一審は行政の最末端にある県で行われ,第二審は県の上に立ち,事実上の地方政府ともいうべき州において行われる。州の上の路は監督機関であって,諸種の監督官が駐在する中に,提点刑獄,略して提刑は,州の判決した重罪事犯を審理し,疑義があれば中央の三法司(後出)に送るので,つごう四審制となり,あくまで慎重を期した制度である。県の長官たる知県は行政官たると同時に司法官を兼ねる。…

【路】より

…宋は国初,唐の(どう)を継承したが,2代太宗のときに路と改称し,行・財政,警察,軍事などの監督区分とした。それぞれの長官を転運使,提点刑獄,経略安撫使などと呼ぶ。最初全国を15路に分け,11世紀末には23路となったが,南宋は15~17路であった。…

※「提点刑獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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