損害保険料の所得控除制度

保険基礎用語集 の解説

損害保険料の所得控除制度

支払った損害保険料を一定限度まで所得税および住民税における課税所得から控除できる制度を指します。控除対象となる損害保険は、保険契約者またはその配偶者が所有する居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする火災保険地震保険等およびこれらの者の身体傷害、疾病についての傷害保険、医療費用保険、介護費用保険等です(所得税法第77条、地方税法第34条)。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む