支払備金

保険基礎用語集 「支払備金」の解説

支払備金

保険会社は、保険業法第117条の規定により毎決算期に保険金返戻金等で保険契約に基づき支払義務が発生しているが保険金等の支出として計上していないものにつき、支払備金を積立てることが義務づけられています。支払備金は、期末にすでに報告を受けた事故につき個別に支払額を見積る普通備金と、すでに発生しているが未だ報告を受けていない保険事故につき一定方式で一括して支払額を見積るIBNR備金からなります。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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