精選版 日本国語大辞典 「準備金」の意味・読み・例文・類語
じゅんび‐きん【準備金】
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準備金という用語はいろいろな意味に用いられるが、企業会計においては次の三つをさして用いられる。(1)資本準備金(会社法445条3項)、(2)利益準備金(会社法445条4項)、(3)租税特別措置法上の準備金(価格変動準備金、海外投資等損失準備金など)。資本準備金と利益準備金は、会社法でその積立てが義務づけられており、法定準備金とよばれる。資本準備金は、株式の発行価額の2分の1までを積み立てることができる。また、剰余金の配当をする場合には、配当の10分の1の金額を資本準備金または利益剰余金として資本金の4分の1に達するまで計上しなければならない(会社法445条4項、会社計算規則22条)。
これらの準備金の会計上の性質はそれぞれ異なっているが、複式簿記の構造から考えると、これらはいずれも貸方項目であり、当該金額だけ不特定の資産が留保されていることを意味する。ただしそれは、現金や預金が具体的に準備金として確保されているということではない。租税特別措置法上の準備金は、会計上は利益留保の性格をもつので利益処分による設定が適切な処理となるが、この場合、これらの準備金は任意積立金となる。ただし、租税特別措置法などの特別法上の準備金は、その計上が会社の任意ではなく、法令で定められたものであるので、負債の部の次に別の区分を設けて表示することも認められている(会社計算規則119条)。
[宮崎 徹・中村義人 2022年11月17日]
『EY新日本有限責任監査法人編『現場の疑問に答える会計シリーズ7 Q&A 純資産の会計実務』(2019・中央経済社)』
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
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