日本大百科全書(ニッポニカ) 「政府保証」の意味・わかりやすい解説
政府保証
せいふほしょう
預金や保険金の支払い、債券の償還・利払い、融資の元本・利子の返済などが困難になった場合に、国が支払いや返済を肩代りして、全額あるいは一部を保証すること。公的・準公的機関などの信用力を政府が補完することで、支払いや資金繰りなどを円滑にし、国民生活に支障をきたさないようにするねらいがある。また、財務大臣が指定した場合には民間の会社についても保証される。2010年(平成22)に経営破綻(けいえいはたん)した日本航空に対し、政府は飛行機の運航が止まると国民生活に影響を及ぼしかねないと判断して、金融機関から日本航空への融資を政府保証した。これに対し、むやみに政府保証をつけることは、経営難に陥った民間企業の市場からの退場を妨げるとの批判もある。
預金保険機構や、旧公社・公団、政府系金融機関などの政府関係機関などが資金調達のために発行する債券には、その元利金の支払いに対し、政府保証がつき、政府保証債とよばれる。また郵便貯金、簡易保険についても、事実上の政府保証がついている。
[編集部]