新勅法(読み)しんちょくほう(その他表記)Novellae constitutiones

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新勅法」の意味・わかりやすい解説

新勅法
しんちょくほう
Novellae constitutiones

ローマ法大全』中の1法令集。『勅法彙纂編纂 (534) 後,ユスチニアヌス帝崩御 (565) までの 158の重要な勅法に関する法令集。原法文は大部分ギリシア語で書かれている。これらの勅法はユスチニアヌス帝の生前に一体化されたのではなく,後世私人によって集録,編纂された。新勅法の内容は『ローマ法大全』中のほか法典と比較して自由,大胆な法令が多く,特に親族相続法に関して重要な改革勅法を含んでいる点に特徴がある。

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世界大百科事典(旧版)内の新勅法の言及

【ローマ法大全】より

…ビザンティン帝国(東ローマ帝国)ユスティニアヌス1世(在位527‐565)が制定発布した〈法学提要〉〈学説彙纂〉〈勅法彙纂〉および〈新勅法〉に対する総称で,ユスティニアヌス法典とよばれローマの法律および法学説が集大成されている。ビザンティン帝国における法学の復活を背景とする法学教育および裁判実務の要請に対応し,同時にローマ帝国の栄光の再興というユスティニアヌス1世自身の政治的文化的企図から,まず528年,彼は高級官僚(トリボニアヌスを含む)および若干の法学者によって構成される10名の委員会に命じて勅法の集成を行わせ,翌年完成・発布された。…

※「新勅法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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