日本大百科全書(ニッポニカ) 「ローマ法大全」の意味・わかりやすい解説
ローマ法大全
ろーまほうたいぜん
Corpus Iuris Civilis ラテン語
東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が命じて編纂(へんさん)させた一大法典。『勅法集』Codex Iustinianus、『学説集』Digesta(またはPandectae)、『法学提要』Institutionesおよび『新勅法』Novellaeを総称するが、この四者をまとめてこのように称することはユスティニアヌスが定めたことではなく、1583年にゴトフレドゥスがこれら4種を刊行したときに初めてつけられた名称で、『教会法大全』corpus iuris canoniciと対示された。『勅法集』は534年の公布(ユスティニアヌス法典)。『学説集』は530年の勅法で編纂を命ぜられ、533年12月16日の勅法で公布された。『法学提要』は533年11月21日の勅法によって公布された初学者のための教科書である。また『新勅法』は535年からユスティニアヌスの死までの勅法百数十を収録するが、大部分ギリシア語で記されたこれらの勅法は私撰(しせん)のものが今日に伝えられている。
これらのうちもっとも膨大なものが『学説集』で、50巻に分かれ、30、31、32巻を除いて各巻は章に分かれ、各章に法学者らの著書から抜粋した法文が並べられる。法文総数は9142、もっとも多く引用されたウルピアヌスの法文は全巻の約3分の1を占め、次にパウルスのものが約6分の1を占める。このほかスカエウォラ、ポンポニウス、ユリアヌス、マルキアヌス、ヤウォレヌス、アフリカヌスおよびマルケルスの7人から採用されたものが合計2470で、全体の約4分の1以上を占める。
これらはいずれも当時の現行法として編纂されたものであるが、ローマ法律文化の記念塔としても歴史の史料としても不滅の価値がある。
[弓削 達]
『船田享二著『ローマ法』第一巻(1968・岩波書店)』▽『E・マイヤー著、鈴木一州訳『ローマ人の国家と国家思想』(1978・岩波書店)』