出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…家族法は家族に関する法である。日本の民法には,第4編親族,第5編相続があるが,欧米諸国で家族法というときは,相続法を別にして親族法だけを指し,日本でもまずその意味に使われる。しかし,日本では,相続法まで含めて,広く家族に関する法を家族法と呼ぶことも少なくない。…
…まずどこまでさかのぼるかの問題であるが,中国の古代に氏族制度が行われたことはほぼ疑いないので,中国最古の法制は氏族法であったに違いないと思われ,その遺制が歴代を通じて清朝末期まで続いたものがある。それは婚姻法と相続法の上に強く残り,同姓の間では,たとえ起源の異なる姓であることがわかっていても婚を通じないこと,また祖先祭祀の相続権は男系に限られて養子を認めないことが,長く中国慣習の特色となってきた。
[古代]
氏族制は,殷・周時代に普遍的に行われた都市国家の中に持ちこまれると,やがて後退し,代わって都市国家法が生まれた。…
※「相続法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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