新所郷(読み)しんじよごう

日本歴史地名大系 「新所郷」の解説

新所郷
しんじよごう

現新所を遺称地とする。現浜北市根堅ねがた勝栗かつくり山から出土した久安二年(一一四六)七月二七日銘の陶製五輪塔には「遠海新所」とみえる。中世には京都南禅寺領。後醍醐天皇は建武元年(一三三四)一二月三日に新所郷を南禅寺に寄進し(「後醍醐天皇綸旨案」南禅寺文書、以下断りのない限り同文書)、足利尊氏も同三年一二月五日に同寺領を安堵している(足利尊氏御判御教書案)。康永二年(一三四三)一〇月一六日には当郷の役夫工米が免除され(「光厳上皇院宣案」東寺百合文書)、貞治三年(一三六四)一二月二六日には足利義詮守護使等の入部を停止し、諸役を免除している(足利義詮御判御教書案)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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