既得権説(読み)きとくけんせつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「既得権説」の意味・わかりやすい解説

既得権説
きとくけんせつ

ひとたび適法に得られた権利身分地位は,のちに法律が変っても最大限に尊重され保護されねばならないという主張 (→既得権 ) 。こうした政策は,社会生活の多くの場面で,いわば生活の知恵として広く認められているところであって,国際関係では,各国の法律が互いに必ずしも同様でないことが少くないため,ある国で有効なものが,国境を越えて他の国に入るとたちまち無効となるようなことが起るおそれがある。しかし,そういうことを認めては,国際的な生活関係は安定せず,国際的な交流も大いに阻害されることになる。そのため,これらの既得の権利や身分・地位の国境を越えた尊重は,国際関係を規律する法律制度の根幹をなす一つの基本的な政策とされる。既得権の尊重というこの政策は,国際私法の領域で,比較的古くから相当に明確に定式化されている (たとえばウルリクス・フベルス「法抵触論」など) 。

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