日本国憲法第九十六条(読み)ニホンコクケンポウダイキュウジュウロクジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第九十六条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいきゅうじゅうろくじょう〔ニホンコクケンパフダイキウジフロクデウ〕【日本国憲法第九十六条】

日本国憲法第9章「改正」の条文憲法の改正について規定する。
[補説]日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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