日本国憲法第二十一条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウイチジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十一条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフイチデウ〕【日本国憲法第二十一条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第21条
1 集会結社及び言論、出版その他一切の表現自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 通信

福岡県福岡市博多区の櫛田神社の夏祭り。壮麗な山笠で知られる。今日,山笠には飾り山笠と舁き山笠(かきやまがさ)の 2種類がある。明治時代に電線が架設されて以降,物語場面の人形などを飾りつけた高さ 15m...

博多祇園山笠の用語解説を読む