日本国憲法第二十一条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウイチジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十一条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフイチデウ〕【日本国憲法第二十一条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第21条
1 集会結社及び言論、出版その他一切の表現自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 通信

ユーラシア大陸、北アメリカ大陸北部に広く分布し、日本では北海道にエゾヒグマが生息する。成獣は体長2メートル以上、体重300キロにもなり、日本最大の陸生動物として知られる。雑食性で草や木の実、サケ、シ...

ヒグマの用語解説を読む