デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十一条」の意味・読み・例文・類語 にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフイチデウ〕【日本国憲法第二十一条】 日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。[補説]日本国憲法第21条1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例