日本国憲法第二十一条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウイチジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十一条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフイチデウ〕【日本国憲法第二十一条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第21条
1 集会結社及び言論、出版その他一切の表現自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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