日本国憲法第十三条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウサンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十三条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうさんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフサンデウ〕【日本国憲法第十三条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。個人尊重幸福追求権について規定する。
[補説]日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む