デジタル大辞泉 「日本国憲法第十三条」の意味・読み・例文・類語 にほんこくけんぽう‐だいじゅうさんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフサンデウ〕【日本国憲法第十三条】 日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。個人の尊重と幸福追求権について規定する。[補説]日本国憲法第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例