日本国憲法第十三条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウサンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十三条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうさんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフサンデウ〕【日本国憲法第十三条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。個人尊重幸福追求権について規定する。
[補説]日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android