日本国憲法第十三条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウサンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十三条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうさんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフサンデウ〕【日本国憲法第十三条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。個人尊重幸福追求権について規定する。
[補説]日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android