日本学術振興会法(読み)ニホンガクジュツシンコウカイホウ

デジタル大辞泉 「日本学術振興会法」の意味・読み・例文・類語

にほんがくじゅつしんこうかい‐ほう〔ニホンガクジユツシンコウクワイハフ〕【日本学術振興会法】

独立行政法人日本学術振興会目的組織業務等について定めた法律。平成14年(2002)施行。同法人は業務として、学術研究助成、研究者養成を目的とした研究奨励資金の支給、学術に関する国際交流促進、学術の応用に関する研究等を行う。

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