日露漁業協約

山川 日本史小辞典 改訂新版 「日露漁業協約」の解説

日露漁業協約
にちろぎょぎょうきょうやく

日露講和条約11条にもとづき,1907年(明治40)に調印された条約オホーツク海ベーリング海などのロシア沿海の漁区競売,税金,労働者の雇用について日露は同等の取扱いをうけることを定める。漁業技術の高い日本にとって有利にはたらき,サケ・マス漁業の開発が進んだ。有効期間12年,ロシア革命渦中期限を迎えた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む