普通株式

株式公開用語辞典 「普通株式」の解説

普通株式

権利内容に何ら限定のない、いわば標準になる株式を普通株式と呼んでいる。株式の種類は、その権利内容の差異によって分類される。株主平等原則からすれば、株主の権利は平等でなければならないが、商法は、定款に定めることによって権利内容の異なる数種の株式の発行を認めている。現在、日本で発行されている株式のほとんどが、この普通株式である。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

M&A用語集 「普通株式」の解説

普通株式

一般的に株式の内容について定款で格別の定めを設けていない株式のこと。

出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む