ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「曳船契約」の意味・わかりやすい解説 曳船契約ひきふねけいやくtowage contract 船舶が他船の進航力または運航を助けるための推進力を給付する契約。運送契約の場合,運送品が常に運送人の占有,保管のもとにあるのに対し,曳船契約の場合には,被曳船の占有,保管が被曳船にあって曳船にはない点が違う。したがって,被曳船の占有保管が曳船にあるときは純粋の運送契約である。なお,曳船契約の法的性質は請負契約または雇用契約である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by