…しかし,こうした遺言も,中世後期から江戸時代にかけて,財産の嫡子単独相続制が一般的になるにともない,しだいにその意義を失うことになる。【鈴木 国弘】 江戸時代には遺言状のことを書置(かきおき),譲状などと称した。藩によっては百姓の農地相続に関し,遺言相続を認めないところもあったが,一般的には,百姓・町人の相続は遺言による相続が原則であった。…
※「書置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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