遺書(読み)イショ

デジタル大辞泉 「遺書」の意味・読み・例文・類語

い‐しょ〔ヰ‐〕【遺書】

死後のために書き残す文書手紙。書き置き。遺言状
後の世に残した書物遺著
方々に散りうせた書物。
[補説]書名別項。→遺書
[類語]遺言状書き置き遺言書遺言

いしょ【遺書】[書名]

河内仙介小説。昭和16年(1941)刊。翌昭和17年(1942)、成瀬巳喜男監督により「母は死なず」の題名映画化

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精選版 日本国語大辞典 「遺書」の意味・読み・例文・類語

い‐しょヰ‥【遺書】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 死後のために書きのこした文書。かきおき。遺言状。
    1. [初出の実例]「其夜忽自殺せり。遺書もなし」(出典:随筆・文会雑記(1782)三)
  3. 後世にのこした著書。遺著。また、死後に残した蔵書、書物。
    1. [初出の実例]「遺書は其人死して其書のこれる也」(出典:大学垂加先生講義(1679))
    2. [その他の文献]〔陶潜‐感士不遇賦〕
  4. あちこちに散らばってなくなってしまった書物、文書。〔漢書芸文志

ゆい‐しょ【遺書】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「ゆいじょ」とも ) 死後のために書き残した文書。いしょ。
    1. [初出の実例]「Legâtor〈略〉Yuijo(ユイジョ) シテ モノヲ ユヅル ヒト」(出典:羅葡日辞書(1595))

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「遺書」の意味・わかりやすい解説

遺書
いしょ

死後のために書き残す書面をいい、遺言(いごん)状、「かきおき」ともいう。遺産処分遺族への訓戒、そのほか内容は多種多様でありうるが、それが法律的に効力をもちうるためには、民法に決められている一定方式によらなければならないし(民法960条)、また内容も民法に決められている事柄に関するものでなければならない。したがって、兄弟仲よくせよとか、遺骨を埋める場所を指定するなどの内容が書かれていても、倫理的な拘束は別として、法律的には拘束力がない。

[高橋康之・野澤正充]

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普及版 字通 「遺書」の読み・字形・画数・意味

【遺書】いしよ

遺言。

字通「遺」の項目を見る

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