死後のために書き残す書面をいい、遺言(いごん)状、「かきおき」ともいう。遺産の処分、遺族への訓戒、そのほか内容は多種多様でありうるが、それが法律的に効力をもちうるためには、民法に決められている一定の方式によらなければならないし(民法960条)、また内容も民法に決められている事柄に関するものでなければならない。したがって、兄弟仲よくせよとか、遺骨を埋める場所を指定するなどの内容が書かれていても、倫理的な拘束は別として、法律的には拘束力がない。
[高橋康之・野澤正充]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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