書面投票制度(読み)しょめんとうひょうせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「書面投票制度」の意味・わかりやすい解説

書面投票制度
しょめんとうひょうせいど

株主総会に出席しない株主の書面による議決権の行使を認める制度(会社法298条1項3号)。一般に会議体の決議はその構成員の出席のもとになされるが,株主数が 1000人以上の株式会社においては書面による投票を認めなければならない(298条2項)。会社は総会招集通知に書面投票用紙(議決権行使書面)を添付することを要し,投票しようとする株主は必要事項を記載して法務省令で定める時までに提出する必要がある。総会を欠席する株主にも意思決定参加の機会を与えることで総会の活性化を企図する制度であるが,前述の会社でかつ上場会社が総会招集通知に代理権委任状用紙を添付して総株主に勧誘した場合には書面投票制度を強制されないとの例外が認められている(298条2項但書,会社法施行規則64)。また会社は任意で電磁的方法による議決権を行使する制度(電子投票制度)を認めることができる(298条1項4号)。

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