精選版 日本国語大辞典 「最恵国条款」の意味・読み・例文・類語
さいけいこく‐じょうかん‥デウクヮン【最恵国条款】
- 〘 名詞 〙 =さいけいこくやっかん(最恵国約款)〔朝野新聞‐明治二五年(1892)三月三一日〕
条約締結国の一方が,相手国に対して,第三国に与えている最も恩恵的な待遇と同等の待遇を与えること(最恵国待遇)を認める条項。締結国が双務的に規定する場合は問題にならないが,国力や国際的地位の差によって片務的に規定されることがあり,不平等が生じる。日本では,最初の近代的条約である日米和親条約(1854締結)でアメリカに対して片務的最恵国条款を許したのをはじめとして,幕末~明治初期に欧米諸国と結んだ諸条約に片務的最恵国条款が規定された。これは不平等条約の根幹の一つをなし,明治政府の条約改正の重要な課題となった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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