デジタル大辞泉 「月切り駕籠」の意味・読み・例文・類語 つきぎり‐かご【月切り×駕▽籠】 江戸時代、駕籠を常用する資格のない小身の旗本や諸家の臣などが、願い出により、5か月を期限として駕籠の使用を許されたこと。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「月切り駕籠」の意味・読み・例文・類語 つきぎり‐かご【月切駕籠】 〘 名詞 〙 江戸時代に駕籠を常用する資格のない旗本や、大名の家臣などが、年齢および特殊事情により願い出て、五か月に限って駕籠を常用することを特別に許されること。[初出の実例]「陪臣乗物駕籠御免之訳之事〈略〉一家老之外者は、五十以上駕籠御免相成る、五十以下にては月切駕籠御免相成る」(出典:徳川禁令考‐前集・第四・巻三九・貞享三年(1686)七月) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例