出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
…多数の者(50名程度以上)に対し新たに発行される有価証券の取得の申込みを勧誘し(募集という。証券取引法2条3項),または多数の者に対し均一の条件で既発行の大株主の株式の分売申込みをする(売出しという。同条4項)場合,その発行価額または売出価額の総額が5億円以上となるときは,発行者が募集または売出し(〈募集・売出し〉の項参照)の届出を大蔵大臣にしなければならず(4条1項),この届出は有価証券届出書(狭義)およびその添付書類を提出することによって行われる(5条)。…
※「有価証券通知書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」