有価証券通知書(読み)ユウカショウケンツウチショ

デジタル大辞泉 「有価証券通知書」の意味・読み・例文・類語

ゆうかしょうけん‐つうちしょ〔イウカシヨウケン‐〕【有価証券通知書】

株式社債などの有価証券募集(新規発行)・売り出しを行う際、発行総額が1千万円以上1億円未満の場合に、発行者財務局を通じて内閣総理大臣に提出する書類。有価証券の条件や企業の概要などを記載するが、一般には開示されない。発行総額が1億円以上の場合は有価証券届出書を提出する。→有価証券報告書

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株式公開用語辞典 「有価証券通知書」の解説

有価証券通知書

有価証券届出書を提出する規模に満たなくても、一定条件に該当する有価証券の新規発行や売出を行う場合に、管轄の財務局へ提出する簡易な通知書類のこと。証券取引法第4条に通知書提出義務が規程

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の有価証券通知書の言及

【有価証券届出書】より

…多数の者(50名程度以上)に対し新たに発行される有価証券の取得の申込みを勧誘し(募集という。証券取引法2条3項),または多数の者に対し均一の条件で既発行の大株主の株式の分売申込みをする(売出しという。同条4項)場合,その発行価額または売出価額の総額が5億円以上となるときは,発行者が募集または売出し(〈募集・売出し〉の項参照)の届出を大蔵大臣にしなければならず(4条1項),この届出は有価証券届出書(狭義)およびその添付書類を提出することによって行われる(5条)。…

※「有価証券通知書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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