有明海及び八代海の再生に関する基本方針

農林水産関係用語集 の解説

有明海及び八代海の再生に関する基本方針

「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」に基づき、有明海及び八代海における、[1]環境の保全及び改善並びに漁業の振興に関する基本的な指針、[2]関係県(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島)が策定する県計画に関する基本的な事項、を定めたもの。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む