木本領家村(読み)このもとりようけむら

日本歴史地名大系 「木本領家村」の解説

木本領家村
このもとりようけむら

[現在地名]大野市木本このもと

清滝きよたき川扇状地の扇頂部に位置し、北は木本野このもとのを経て上据かみしがらみ村や中据村、西南木本地頭このもとじとう村を経て宝慶寺ほうきようじ村。また南方笹又ささまた峠を越えると若子わかご村。

長承二年(一一三三)六月一四日の官宣旨案(醍醐雑事記)に、小山おやま郷内の一村として「木本小山村」がみえる。また正安元年(一二九九)一〇月一八日付沙弥知円他寄進状(宝慶寺文書)に「越前国大野郡小山庄木本郷内宝慶寺敷地事」とあり、その四至に「限南領家方堺」とあり、この時すでに木本は領家方・地頭方に分れていたと思われる。永享一二年(一四四〇)四月の春日社領越前国大野郡小山庄田数諸済等帳(天理図書館蔵)によると「木本郷領家方田数御年貢等事」として、野名・重安名・国末名・国安名・中村名の五名計三町三〇歩と、算田名・公文名計三町八段大六〇歩をあげ、さらに仏神田として阿弥陀堂・篠蔵神田・春日神田など計一町を記す。

なお「宝慶寺田弐段半」とあり、ほかに永正元年(一五〇四)一二月二五日の宝慶寺寺領目録(宝慶寺文書)には「玉岩新寄進之分」のうちに「山口銭木本地頭方分 札銭 玉岩御判在」「木本地頭領家ヨリ 分米拾石 貞景御判在」などとある。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android