本所領(読み)ほんじょりょう

山川 日本史小辞典 改訂新版 「本所領」の解説

本所領
ほんじょりょう

中世,とくに室町幕府法で使用された用語で,公家領(天皇家領を含む)の荘園国衙(こくが)領のこと。寺社領武家領に対して使われ,寺社が本所であるものは含まない。このうち禁裏・仙洞(せんとう)御料所と摂関家殿下渡領(でんかのわたりりょう)は,法制上厚い保護をうけ,1368年(応安元・正平23)の半済(はんぜい)令でも適用除外になっている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の本所領の言及

【寺社本所領】より

…南北朝期になって室町幕府により使用され定着する法律用語。武家領に対置される寺社領・本所領の荘園・国衙領を指す。この場合の本所領は具体的には天皇家・摂関家等の公家領のことであるが,本来は寺社領をも包含して使用された用語である。…

※「本所領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む