条約の承認(読み)じょうやくのしょうにん

知恵蔵 「条約の承認」の解説

条約の承認

内閣条約を結ぶに当たって、「事前に、時宜によっては事後に」国会承認を得なければならない(憲法73条3)。条約は、条約という名称に限らず協定、取り決め、議定書など国家間の約束事を指す。国会の承認が必要なものとしては、政治的に重要なものが対象になる。その対象をめぐって与野党間の議論にもなる。通常は事前の承認が必要であり、事後の承認は緊急やむを得ない場合に限るのが原則だ。国会が条約を不承認、修正した例はない。

(星浩 朝日新聞記者 / 2007年)

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