ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「条約の締結手続」の意味・わかりやすい解説 条約の締結手続じょうやくのていけつてつづき 一般国際法上は,条約を締結するための決った手続はなく,当事国が合意すればどのような手続でもよいことになるが,通常は,交渉,署名,批准,批准書の交換または寄託という手続を経て締結される。 1969年に「条約法に関するウィーン条約」が採択されているが,当事国に対しかなり選択の余地を残している。なお最近では批准に代って受諾または承認という同意表明が行われることがあるが,原則としては各国とも立法府の承認手続を必要とする。その必要のないものは特に行政協定という。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by