東ドイツ憲法(読み)ひがしドイツけんぽう(その他表記)Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東ドイツ憲法」の意味・わかりやすい解説

東ドイツ憲法
ひがしドイツけんぽう
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik

ドイツ民主共和国 (東ドイツ) でワイマール憲法の伝統を継承した 1949年憲法の改正憲法として,68年4月8日に公布された憲法。ドイツ史上,最初の社会主義憲法であり,内容的には新憲法の制定といいうる。人民民主主義の原理に立脚し,人民議会が国権の最高機関として立法,行政,司法上の重要な権限を独占するほか,国民の権利,自由について「社会的留保」がなされ,社会主義に役立つよう行使すべきことが要請されている。 74年には,人民議会の権限の強化をはじめとする改正が行われた。しかし 90年 10月3日の東西ドイツ再統合で消滅した。

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