ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ワイマール憲法」の意味・わかりやすい解説
ワイマール憲法
ワイマールけんぽう
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1919年に公布されたドイツ共和国憲法。第一次世界大戦後のドイツ革命によってドイツ帝政が崩壊したのち、普通・平等・比例選挙によって選ばれた国民議会が1919年7月31日に議決し、翌8月1日に公布された。このときの国民議会がワイマールで開かれたのでこの名がある。ワイマール憲法はビスマルク憲法と異なり、民主主義の原理のうえにたったドイツ国民の強い統一を指導理念とし、さらに社会国家的色彩をもつ憲法で、その後の世界の民主主義諸国に強い影響を与えた。
[池田政章]
国民主権主義に立脚し、普通・平等・直接・秘密・比例代表の原理に基づいた選挙による議院内閣制を採用しながら、同時に若干の直接民主制を認め、他方、19世紀的な自由主義に基づきながら、20世紀的社会国家の立場をとっている。所有権の義務性を認め、人間に値する生存(生存権)を保障しており、それらの点で20世紀民主主義憲法の典型とされる。この優れたワイマール憲法も1933年のヒトラー政権による「授権法」をはじめとする一連の立法によって形骸(けいがい)化され、事実上廃止された。
[池田政章]
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにしたもの。マイナポータルなどで利用登録が必要。令和3年(2021)10月から本格運用開始。マイナンバー保険証。マイナンバーカード健康保険証。...