農林水産関係用語集 「林業事業体」の解説 林業事業体 他者からの委託または立木の購入により造林、伐採などの林内作業を行う森林組合、素材生産業者など。ただし、2005年農林業センサスでは、「林業事業体」という区分はなく、委託を受けて造林・保育を行っている、委託を受けて200m3以上の素材生産を行っているものについては、「林業経営体」としている。 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報
林業関連用語 「林業事業体」の解説 林業事業体 保有山林面積が1ha以上の世帯(林家)及び世帯以外の法人、法人以外の団体、その他グループ、国及び特殊法人(林家以外の林業事業体)をいう。 出典 農林水産省林業関連用語について 情報