栄典大権(読み)エイテンタイケン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「栄典大権」の意味・読み・例文・類語

えいてん‐たいけん【栄典大権】

  1. 〘 名詞 〙 天皇が持つ大権の一つ。明治憲法では、爵、位、勲章その他の栄典を授与するものをさし、国務に関せず、それに関する詔勅には国務大臣副署を必要としなかった。現憲法においては、国事行為の一つとされ、憲法第七条に規定されている。栄誉権

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む