デジタル大辞泉
「栄典大権」の意味・読み・例文・類語
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えいてん‐たいけん【栄典大権】
- 〘 名詞 〙 天皇が持つ大権の一つ。明治憲法では、爵、位、勲章その他の栄典を授与するものをさし、国務に関せず、それに関する詔勅には国務大臣の副署を必要としなかった。現憲法においては、国事行為の一つとされ、憲法第七条に規定されている。栄誉権。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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