栄典大権(読み)エイテンタイケン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「栄典大権」の意味・読み・例文・類語

えいてん‐たいけん【栄典大権】

  1. 〘 名詞 〙 天皇が持つ大権の一つ。明治憲法では、爵、位、勲章その他の栄典を授与するものをさし、国務に関せず、それに関する詔勅には国務大臣副署を必要としなかった。現憲法においては、国事行為の一つとされ、憲法第七条に規定されている。栄誉権

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む