栄典大権(読み)エイテンタイケン

デジタル大辞泉 「栄典大権」の意味・読み・例文・類語

えいてん‐たいけん【栄典大権】

明治憲法下における、栄典を授与する天皇大権

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精選版 日本国語大辞典 「栄典大権」の意味・読み・例文・類語

えいてん‐たいけん【栄典大権】

  1. 〘 名詞 〙 天皇が持つ大権の一つ。明治憲法では、爵、位、勲章その他の栄典を授与するものをさし、国務に関せず、それに関する詔勅には国務大臣副署を必要としなかった。現憲法においては、国事行為の一つとされ、憲法第七条に規定されている。栄誉権

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