日本大百科全書(ニッポニカ) 「植民地議会」の意味・わかりやすい解説
植民地議会
しょくみんちぎかい
Colonial Assembly
アメリカ13植民地の議会。通常、自由民の投票で選ばれる代議院(下院)と、国王または領主が任命する参議会(上院)とからなる。ただし、ジョージアとペンシルベニアには参議会がなく、一院制をとった。選挙権、被選挙権をもつには、財産または納税資格が要求されたが、選挙権は白人成年男子に広く普及していたというのが、今日一般の見解である。議会の発端は、1619年にバージニア会社がタウンやプランテーションの代表を招集したことにあるが、まもなくプリマス植民地、マサチューセッツ植民地も続き、王領・領主・自治植民地を問わず普及した。植民地時代を通じ、総督との対決を繰り返しつつ、立法権と課税権とを実質上掌握するに至った。
[池本幸三]