デジタル大辞泉
「対決」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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たい‐けつ【対決】
- 〘 名詞 〙
- ① 裁判で、当事者が提出する書類や証書などを比較検討して裁決すること。
- [初出の実例]「仏法王城之中、相二従道理一毎事可レ候、不レ被二対決一以前、率二大衆等一可レ参之由不当」(出典:後二条師通記‐寛治六年(1092)九月一八日)
- ② 鎌倉・室町時代の訴訟手続きの一つ。三問三答の訴陳を番がえた後で、なお理非がはっきりしない場合に(これ以前でも当事者の請求があれば行なわれた)、原告(訴人)と被告(論人)の両当事者が裁判所の召喚によって出頭し、交互に裁判所の提示する論点に対して口頭弁論を行なうこと。幕府、朝廷、諸権門が行なった。問注。問答。
- [初出の実例]「諸人訴論対決事」(出典:吾妻鏡‐元暦元年(1184)一〇月二〇日)
- 「度々問答往復して、事ゆかざりければ、鎌倉に上りて対決(タヒケツ)しけり」(出典:米沢本沙石集(1283)七)
- ③ 両者が相対してどちらの側が正しいかをはっきり決めること。また、困難なことや問題の解決などに正面からはっきりと立ち向かうこと。
- [初出の実例]「乳母同士たいけつになる柿一つ」(出典:雑俳・柳多留‐四(1769))
- 「奥の細道」(出典:街道記‐)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の対決の言及
【問注】より
…鎌倉・室町幕府における訴訟手続では,原告と被告とは,裁判所を通じて書面による応酬をした後,裁判所に出頭して口頭弁論を行うことになっていた。この裁判所における口頭弁論が対決あるいは問注と呼ばれた。また訴訟一般を指して問注ということもあった。…
※「対決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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