デジタル大辞泉
「対決」の意味・読み・例文・類語
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たい‐けつ【対決】
〘名〙
① 裁判で、当事者が提出する書類や
証書などを比較検討して裁決すること。
※後二条師通記‐寛治六年(1092)九月一八日「仏法王城之中、相二従道理一毎事可レ候、不レ被二対決一以前、率二大衆等一可レ参之由不当」
②
鎌倉・室町時代の訴訟手続きの一つ。三問三答の
訴陳を番がえた後で、なお理非がはっきりしない場合に(これ以前でも当事者の請求があれば行なわれた)、
原告(
訴人)と
被告(論人)の両当事者が裁判所の召喚によって出頭し、交互に裁判所の提示する
論点に対して
口頭弁論を行なうこと。
幕府、
朝廷、諸権門が行なった。問注。
問答。
※
吾妻鏡‐元暦元年(1184)一〇月二〇日「諸人訴論対決事」
※米沢本沙石集(1283)七「度々問答往復して、事ゆかざりければ、鎌倉に上りて対決(タヒケツ)しけり」
③ 両者が相対してどちらの側が正しいかをはっきり決めること。また、困難なことや問題の解決などに正面からはっきりと立ち向かうこと。
※雑俳・柳多留‐四(1769)「乳母同士たいけつになる柿一つ」
※街道記‐「奥の
細道」の杖の跡(1952)〈
井伏鱒二〉「これをきいた高橋鉄牛といふ人が、大いに腹を立てて寺崎先生に対決を申しこんだ」
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世界大百科事典(旧版)内の対決の言及
【問注】より
…鎌倉・室町幕府における訴訟手続では,原告と被告とは,裁判所を通じて書面による応酬をした後,裁判所に出頭して口頭弁論を行うことになっていた。この裁判所における口頭弁論が対決あるいは問注と呼ばれた。また訴訟一般を指して問注ということもあった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」