死刑に関する最高裁判例

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死刑に関する最高裁判例

憲法は残虐な刑罰を禁じている。最高裁大法廷は1948年の判決で「死刑そのものが、ただちに残虐な刑罰に当たるとは考えられない」として合憲とする一方、「時代と環境」において人道上の見地から残虐性が認められる可能性はあるとも指摘した。55年には絞首刑について、当時他国で採用されていた斬殺や銃殺などと比べて「特に人道上残虐である理由は認められない」として合憲と判断した。

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