ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「絞首刑」の解説
絞首刑
こうしゅけい
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死刑の執行として、犯罪者の首を絞め、その生命を断つ方法。日本では、1880年(明治13)の旧刑法により、それ以前の絞、斬(ざん)およびその付属刑としての梟首(さらしくび)を改めて、絞首の方法のみに限定した(旧刑法12条)。現行刑法も死刑を存置するとともに、「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する」と規定している(刑法11条1項)。
[名和鐵郎]
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…なお,自分の体重を使って死ぬ場合,いわゆる〈首吊り〉は縊死(いし)といって区別される。したがって,日本の〈絞首刑〉は絞死ではなく,縊死である。【小嶋 亨】。…
※「絞首刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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