デジタル大辞泉 「絞首刑」の意味・読み・例文・類語 こうしゅ‐けい〔カウシユ‐〕【絞首刑】 罪人の首を絞めて殺す刑罰。[補説]現行刑法上の死刑執行方法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「絞首刑」の意味・読み・例文・類語 こうしゅ‐けいカウシュ‥【絞首刑】 〘 名詞 〙 死刑の一つ。首をしめて殺す刑。絞罪。[初出の実例]「その罪で彼は絞首刑になってしまったそうだ」(出典:第2ブラリひょうたん(1950)〈高田保〉暴力) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「絞首刑」の意味・わかりやすい解説 絞首刑こうしゅけい 死刑の執行として、犯罪者の首を絞め、その生命を断つ方法。日本では、1880年(明治13)の旧刑法により、それ以前の絞、斬(ざん)およびその付属刑としての梟首(さらしくび)を改めて、絞首の方法のみに限定した(旧刑法12条)。現行刑法も死刑を存置するとともに、「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する」と規定している(刑法11条1項)。[名和鐵郎][参照項目] | 縊死 | 刑罰 | 死刑 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「絞首刑」の意味・わかりやすい解説 絞首刑こうしゅけい 死刑のうち,絞首の方法で執行されるもの。日本の死刑は刑法により絞首によるものと定められている (11条) 。その具体的執行方法は,現在も法律としての効力をもっている明治6年太政官布告 65号によって,いわゆる屋上絞架式と定められているが,現在は地下絞架式で執行されている。判例は,これを執行方法として基本的に同一であるから,現在の絞首刑の執行は違法ではない,としている。絞首刑には,締式絞首,懸垂式絞首,垂下式絞首などの方法がある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の絞首刑の言及 【絞死】より …なお,自分の体重を使って死ぬ場合,いわゆる〈首吊り〉は縊死(いし)といって区別される。したがって,日本の〈絞首刑〉は絞死ではなく,縊死である。【小嶋 亨】。… ※「絞首刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」