病院でもらった薬がわかる 薬の手引き 電子改訂版 の解説
毒薬・劇薬と普通薬の違い
毒薬・劇薬とは、薬事法で「人や動物に用いた場合、中毒をおこしやすい用量が致死量に近く、蓄積作用が強く、薬理作用が激しいため、人や動物に危害を与えるおそれのある医薬品をいい、厚生労働大臣が指定したものをいう」と定められています。
とくに、毒薬は作用がきわめて強力で、量を誤ると毒性を現す薬で、毒薬の表示は黒地に白枠、白字をもつ医薬品名と、「毒」の文字で記されていなければなりません。劇薬は過量に用いると作用が過剰に現れて有害作用が出やすい薬で、白地に赤枠、赤字で医薬品名と劇の文字を表示しています。普通薬は安全性の高い薬で、表示法や保管などに特定の規制はありません。しかし、普通薬でも使用法や用量を誤れば有害作用がおこることがあるので、処方された用量を正しく守ることが必要です。
そのほか、検査で使われることのある「毒物」「劇物」は、そのレッテルに「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と書かれているので、注意して見てください。
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