水俣病救済特別措置法(読み)ミナマタビョウキュウサイトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「水俣病救済特別措置法」の意味・読み・例文・類語

みなまたびょうきゅうさい‐とくべつそちほう〔みなまたビヤウキウサイトクベツソチハフ〕【×俣病救済特別措置法】

《「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」の略称水俣病問題の最終解決を目指して制定された法律。未認定患者に一時金・療養手当等を支給することや、原因となった事業者チッソ)の分社化等について定めた。平成21年(2009)施行水俣病特措法水俣病被害者救済特別措置法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む