水俣病救済特別措置法(読み)ミナマタビョウキュウサイトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「水俣病救済特別措置法」の意味・読み・例文・類語

みなまたびょうきゅうさい‐とくべつそちほう〔みなまたビヤウキウサイトクベツソチハフ〕【▽水×俣病救済特別措置法】

《「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」の略称》水俣病問題の最終解決を目指して制定された法律。未認定患者に一時金・療養手当等を支給することや、原因となった事業者(チッソ)の分社化等について定めた。平成21年(2009)施行。水俣病特措法。水俣病被害者救済特別措置法。

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