水資源開発促進法(読み)みずしげんかいはつそくしんほう

百科事典マイペディア 「水資源開発促進法」の意味・わかりやすい解説

水資源開発促進法【みずしげんかいはつそくしんほう】

産業の開発・発展と都市人口の増加に伴う水の供給を確保するため,水資源の総合的な開発と利用の合理化促進を目的とする法律(1961年)。内閣総理大臣による開発水系の指定と基本計画の決定,水資源開発審議会の設置,事業実施者などの規定がある。

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世界大百科事典(旧版)内の水資源開発促進法の言及

【水資源】より

…またアメリカ南部のテネシー川流域でのTVAによる河川総合開発事業はあまりにも有名である。 日本では,1957年の〈特定多目的ダム法〉,61年の〈水資源開発促進法〉〈水資源開発公団法〉(水資源開発公団),64年の新河川法などの制定を通じて多目的ダムを中心とする水資源開発が本格化する条件がつくられた。 1950年代後半から70年代前半の石油危機まで続いた高度経済成長は,急速な重化学工業化の過程であると同時に,急速な人口の都市集中の過程でもあった。…

※「水資源開発促進法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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