日本歴史地名大系 「氷所村」の解説
氷所村
ひどころむら
北は
「延喜式」(主水司)にみえる諸国の氷室の一所「丹波国桑田郡池辺一所、
承久の乱後六波羅探題として京にいた北条時房に、神吉氷室司から事情不明だが訴えがあり、時房はさらに精査することや、地頭の設置をほのめかしている。ただし神吉への地頭の設置は「吾妻鏡」文治二年(一一八六)三月四日条に先例があり、「主水司供御丹波国神吉、依補地頭職、有事煩之由、依訴申之、可被免除之旨、被遣御消息於北条殿、因幡前司沙汰之」とみえて、この時はおそらく主水司からの訴えにより停止されている。
寛喜二年(一二三〇)四月二八日付の関東御教書(氷室文書)には
とある。また南北朝期に入ると氷室文書に
などとあり、神吉氷室がなお主水司領として大嘗会米(この際は後光厳天皇践祚大嘗祭米)などの公事を免除されていたことがわかる。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報